運送会社の責による荷物の紛失の取扱いについて
こんにちは!だおもんです。
今年に入って、妻がヤフオクにはまっています。
先日、落札した商品について、出品者様から発送した旨の
連絡があってから2週間経っても届かないため運送会社(Y社)
に問い合わせたところ、「品物が見つからず、探しています。」と
言われたようです。
また、「万一、見つからなかった場合は、運送料だけは弁償
しますが、紛失した品物は弁償できません。約款にそう書いて
ありますから。」とのこと。
しかし、出品者様が発送する前に既に代金は振り込んでおり、
それではこちらに何も過失がないにも関わらず一方的に損害を
被ることになり、納得いきません。
ということで、約款を確認したところ、「荷物を紛失した場合、
Y社およびその従業員に過失がなかったことを証明しない限り
損害賠償の責めを負う」「損害賠償は、1.運送料の弁済または
2.紛失した品物の代替品を無償で発送のどちらかを、荷送り人
又は荷受人どちらかの指示により選択して実行する」といった
内容でした。
Y社は荷送り人に連絡したところ、損害を被るのは荷受人の方
だから、荷受人に指示してもらうよう返答したそうです。
そこで、その旨を連絡し、当初担当者からの連絡は認識に誤り
があり、約款に基づき2の方法により損害賠償を履行するよう
要求しました。
すると、無償で発送するが代替品は用意できないとし、約款の
解釈の上ではあくまで運送料の範囲でしか補償できないが、
迷惑をかけたので誠意として今回は弁償するので、示談書に
サインしてほしいと言ってきました。
こちらとしては、弁償してもらうことが目的で、約款の中身を
議論することが目的ではありませんから応じましたが・・・
もし弁償できないと言ってくれば、約款の解釈についても、
「代替品をどのように用意するかはこちらとしてはどうでもいい
ので、任せるからうまくやってよ。とにかく、代替品が無償で
送られてくればいいから。」というのが、こちらの主張になります。
そして、「代替品を用意する」ことが事実上宙に浮いて不可能と
いうことになれば、消費者に一方的に不利な内容として条項その
ものが消費者契約法に照らして無効ということになります。
その場合、損害賠償の履行責任の条項そのものは無効に
ならないわけですから、Y社に都合のいい弁済方法が無効と
いうことになります。
だいたい、債務不履行責任における立証責任は債務者側に
あるんですからね。
あくまでも詭弁を弄するようなら、徹底的に戦うつもりでしたが、
弁償という実を取れるから今回は妥協することにしました。
先方としては、こういうケースで弁償すべきという先例を残し
たくないという意図はわかりますが、企業姿勢を疑います。
弁償に来た際も、お金だけ持ってきました。2週間も連絡を
しなかった上に(約款には、通常5日以内に届けられない場合
遅滞なく連絡する旨も明記されている)、荷物をなくして迷惑を
かけ、その上正当な権利として弁償を勝ち得るまで手間を
取らせたという経緯を考えると、普通お詫びの手紙くらい添えて
持ってくるのが常識だと思いますが・・・
いち消費者として、今後なるべくY社は使わないようにしようと
思います。
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